建設業許可

建設業許可申請

 

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許可取得後も万全のサポート!

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*建設業許可とは?

建設業許可は、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的とするもので、建設業を営むときには取得しなければなりません。但し軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事)には建設業許可は不要です。

また、元請け業者は相手が無許可業者と知っていながら請負代金が500万円をこえる工事を下請けに出すことが禁止されています。

*建設業許可、取得のメリット

・500万円以上の建設業工事を受注できるようになります。

・建設業許可には取得要件があるため、取得することで元請業者などからの信用を得ることができ、受注量増大につながります。

・建設業許可の取得要件には財産的要件も含まれていることから、取得することで金融機関んから信頼も上がり、融資が受けやすくなります。

・公共工事に参入できるようになります。

*建設業許可申請を当事務所に依頼することのメリット

・本業に専念できます!

建設業許可申請は大量の書類を作成したり、添付書類を収集しなくてはなりません。また取得要件をよく理解し、その要件を満たすように書類作成をしなければならないため、お客様ご自身で申請するのは非常に大変です。

申請手続きの専門家である当事務所にご依頼いただければ、書類作成や手続きのための調べもの、何度も役所に行く手間を省き、本業に専念することができます。

結果的には許可取得までの時間を短縮することにもなります。

・許可取得後のフォローはお任せください!

建設業許可は、取得後も5年毎に更新手続きをしなければなりません。また毎年、決算変更届を提出したり、事業内容等に変更がある度に変更の届出が必要です。

当事務所では手続きが必要な時期に、ご連絡をさせていただき、手続きのし忘れを防止し、建設業許可の失効を防ぎます。

*建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

(1)経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者となれる主な要件としては、許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験がある、もしくは許可を受けようとする建設業以外の業種について7年以上の経営経験がある等の要件があります。

(2)営業所毎に選任技術者がいること

専任技術者となれる主な要件としては、国家資格者、もしくは許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験者であること等の要件があります。

(3)財産的要件を具備していること

(4)営業所があること

(5)欠格要件に該当しないこと

*経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は一例ですので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。

*経営事項審査申請(経審)

経営事項審査とは、公共工事を直接請負おうとする場合に、必ず受けなければならないとされている審査です。公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者は資格審査が行われ、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。このうちの客観的事項の審査が経営事項審査であり、「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査事項(社会性等)」について数値化し評価するものです。

 

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