離婚関係

離婚協議書はなぜ必要?

離婚協議書とは、離婚時の財産分与や子供の親権・養育費など、話し合いで決めた内容を、文章(契約書)にしたものです。口約束では後日言った、言わないの水掛け論になったり、年月の経過とともに約束が反故にされることも多くなります。これを防ぐには、離婚時に約束事を文書(契約書)にしておくことが大切です。

後で後悔しないよう離婚前にしっかりと話し合い、離婚協議書を作成しましょう!

*離婚協議書に記載すべきこと(例)

・子供の親権者(監護者)はどちらがなるか

・養育費の金額と支払い方法

・親権者以外の親が、どのように子供と面会するか

・財産分与、どう分けるか

・慰謝料や婚姻費用、離婚に伴う費用について

離婚公正証書(離婚給付等契約公正証書)とは?

離婚公正証書とは、公証役場という公的機関をとおして作成される公文書であり、離婚協議書の内容のうち、金銭的なことに関して「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」という内容の文言を記載することで、裁判の確定判決と同様の強制執行が可能となります。

離婚公正証書(執行認諾文言付公正証書)を作成していれば、養育費の支払いが滞った場合などに裁判を行うことなく、直ちに強制執行(相手の給与や預金口座を差し押さえるなど)の手続きをすることができます。

離婚時に養育費の取り決めを行っていても、途中で支払われなくなるケースが非常に多いようです。

養育費の取り決めは、必ず離婚公正証書にしておきましょう!

まず当事務所にご相談ください。

当事務所は、離婚時のお悩みのご相談や離婚協議書(公正証書)の文案作成、公証役場の手続きや必要書類(戸籍謄本等)の取得など、フルサポートで対応させていただきます。

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