相続関係

相続に関することは、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

相続は一生に何度も経験するものではありません、初めての経験に戸惑いや不安を感じる方が殆どだと思います。

当事務所では、じっくりとお話を聞き、不安なことや疑問のひとつひとつに丁寧にお答えいたします。

一言に相続と言っても、戸籍収集から名義変更までいろいろな手続きが必要ですし、かなりの手間と時間がかかります。当事務所では司法書士や税理士など他の専門家とも連携して、相続手続き完了後のアフターケアまで、安心のサポートを行います。

手続きの流れ

1.相続人の調査、戸籍収集

相続手続きをするには、まず相続人の調査をしなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍を全て取得し、相続人を確定させます。家族の方からすれば相続人が誰であるかわかっていたとしても、それを証明するために戸籍の取得が必要となります。また、被相続人が再婚していた、子供を認知していた等で想定外の相続人が見つかるというケースもあるようです。

相続人が確定すれば、相続人全員の戸籍を収集し、相続手続きを進めていきます。

2.相続財産の調査、相続財産目録の作成

相続人間の遺産分割協議書に備えて相続財産の調査、評価を行います。相続財産が正確に判明しないと、遺産分割協議に支障をきたし、相続争いが生じることもあります。また相続税の申告にも影響が出るため、正確な調査、評価が必要です。

相続財産には、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。相続財産の調査を行った上で、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続の放棄をすることで相続債務の負担を回避することができます。この相続の放棄は相続開始後、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するのかを記録した書面です。相続人全員で話し合い、そのうえで相続分を決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産や銀行口座の名義変更にも必要となりますし、相続人間のトラブル防止のためにも必ず作成しましょう。

4.名義変更、相続手続き

遺産分割協議書にならい、遺産の名義変更など必要な手続きを行います。以下は主な手続きです。

・銀行口座、預貯金の名義変更、払い戻し

・不動産の名義変更

・自動車名義変更

・株式名義変更

・生命保険金手続き

・死亡退職金手続き

 

遺言書の作成は当事務所にお気軽にお問い合わせください。

遺言の内容は財産の分配について記載することが主になりますが、それ以外には残される配偶者の介護や扶養の方法、家族への感謝の気持ちなどを綴ることもできます。当事務所では、親切、丁寧に心を込めて遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。

*ご面談やお手続きを出張にて賜ることもできます。(高萩市、北茨城市、日立市)お体の具合が悪い場合など事務所にお越しいただくことが難しいときでもご依頼いただけます。

遺言書が必要なケース

・法定相続分の割合を変更させたい場合

・法定相続人の中に相続させたくない者がいる場合

・内縁の妻や子供の配偶者など、法定相続人以外の者に財産を残したい場合

・相続人がいない場合

・寄付など、社会貢献に役立てたい場合 等

遺言書はなぜ必要?

誰がどれだけ相続するのかは民法により「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」により別の定めをすることもできます。遺産分割協議において、相続人同士で争いが発生することが少なくありません。遺言書を残していれば、自分の意思を相続人たちに伝え、相続人同士の遺産を巡る争いを防ぐことができます。たとえ相続人の相続分に差がでたとしても、その理由や自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえるのではないでしょうか。

相続人同士の争いごとを防ぐ、遺産相続をスムーズに行うなど相続人の負担軽減に、また自分の思いを伝える方法として、遺言書はとても重要なものです。

1.自筆証書遺言

遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自筆し、「押印」して作成する。手軽に作成できる。ただし、相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。遺言執行に手間と時間がかかり、相続人の負担となる。

検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きのことです。

2.公正証書遺言

公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成します。自筆証書遺言と比べ手間と時間がかかるが、信憑性が高く、検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できます。

公正証書遺言の良いところ

・作成の過程で専門家(公証人や行政書士など)が関わるため、方式違反による無効の恐れがない。

・遺言書の原本が公証役場に保管されるため、他の者による破棄、隠匿、改ざんの恐れがありません。

・証人の立会いや公証人が意思確認を行うため、筆跡が違うなどの争いを防止できます。

・公証人が内容を作成してくれるため、病気や怪我などで自署ができなくて作成できます。

公正証書遺言は優れたところが多いため、当事務所では遺言書の作成は公正証書遺言をお勧めしています。

遺言の効力発生時期について

遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じます。

「遺言を残したら財産が使えなくなる」などのように、遺言書を作成したときから効力を生じるわけではありません。

遺言者はいつでも、その遺言の全部または一部を撤回することができます。

 

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