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3.212018
公正証書遺言をお勧めする理由
公正証書遺言をお勧めする理由
1.自筆証書遺言
遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自筆し、
「押印」して作成する。手軽に作成できる。
ただし、相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てを
しなければなりません。
遺言執行に手間と時間がかかり、相続人の負担となる。
2.公正証書遺言
公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成します。
自筆証書遺言と比べ手間と時間がかかるが、信憑性が高く、
検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できます。
公正証書遺言の良いところ
- 作成の過程で専門家(公証人や行政書士など)が関わるため、
方式違反による無効の恐れがない。
- 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、他の者による
破棄、隠匿、改ざんの恐れが無い。
- 証人の立会いや公証人が意思確認を行うため、
筆跡が違うなどの争いを防止できます。
- 公証人が内容を作成してくれるため、
病気や怪我などで自署ができなくて作成できます。
公正証書遺言は優れたところが多いため、
当事務所では遺言書の作成は公正証書遺言を
お勧めしています。
遺言の効力発生時期について
遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じます。
「遺言を残したら財産が使えなくなる」などのように、
遺言書を作成したときから効力を生じるわけではありません。
遺言者はいつでも、その遺言の全部または一部を
撤回することができます。