建設業許可申請

建設業許可申請

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(その他の地域はお問い合わせください!)

土・日・祝日も対応いたします!

許可取得後も万全のサポート!

会社設立もサポートさせていただきます!

 

*建設業許可とは?

建設業許可は、建設工事の適正な施工と

建設業の健全な発展促進を目的とするもので、

建設業を営むときには取得しなければなりません。

但し軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事)

には建設業許可は不要です。

また、元請け業者は相手が無許可業者と知っていながら

請負代金が500万円をこえる工事を下請けに

出すことが禁止されています。

*建設業許可、取得のメリット

・500万円以上の建設業工事を受注できるようになります。

・建設業許可には取得要件があるため、取得することで

元請業者などからの信用を得ることができ、

受注量増大につながります。

・建設業許可の取得要件には財産的要件も含まれている

ことから、取得することで金融機関から信頼も上がり、

融資が受けやすくなります。

・公共工事に参入できるようになります。

*建設業許可申請を当事務所に依頼することのメリット

・本業に専念できます!

建設業許可申請は大量の書類を作成をしたり、

添付書類を収集しなくてはなりません。

また取得要件をよく理解し、その要件を満たすように

書類作成をしなければならないため、

お客様ご自身で申請するのは非常に大変です。

申請手続きの専門家である当事務所にご依頼いただければ、

書類作成や手続きのための調べもの、何度も役所に行く手間を省き、

本業に専念することができます。

結果的には許可取得までの時間を短縮することにもなります。

・許可取得後のフォローはお任せください!

建設業許可は、取得後も5年毎に更新手続きをしなければなりません。

また毎年、決算変更届を提出したり、事業内容等に変更がある度に

変更の届出が必要です。

当事務所では手続きが必要な時期に、ご連絡をさせていただき、

手続きのし忘れを防止し、建設業許可の失効を防ぎます。

*建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

(1)経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者となれる主な要件としては、

許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験がある、

もしくは許可を受けようとする建設業以外の業種について7年以上の

経営経験がある等の要件があります。

(2)営業所毎に選任技術者がいること

専任技術者となれる主な要件としては、国家資格者、

もしくは許可を受けようとする業種について10年以上の

実務経験者であること等の要件があります。

(3)財産的要件を具備していること

(4)営業所があること

(5)欠格要件に該当しないこと

*経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は一例ですので、

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

*経営事項審査申請(経審)

経営事項審査とは、公共工事を直接請負おうとする場合に、

必ず受けなければならないとされている審査です。

公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者は

資格審査が行われ、客観的事項と主観的事項の審査結果を

点数化し、順位付け、格付けを行います。

このうちの客観的事項の審査が経営事項審査であり、

「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、

「その他の審査事項(社会性等)」について

数値化し評価するものです。

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