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公正証書遺言をお勧めする理由

公正証書遺言をお勧めする理由

1.自筆証書遺言

遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自筆し、

「押印」して作成する。手軽に作成できる。

ただし、相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てを

しなければなりません。

遺言執行に手間と時間がかかり、相続人の負担となる

検認について詳しくはこちら

 

2.公正証書遺言

公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成します。

自筆証書遺言と比べ手間と時間がかかるが、信憑性が高く、

検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できます。

公正証書遺言の良いところ

  • 作成の過程で専門家(公証人や行政書士など)が関わるため、

方式違反による無効の恐れがない。

  • 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、他の者による

破棄、隠匿、改ざんの恐れが無い。

  • 証人の立会いや公証人が意思確認を行うため、

筆跡が違うなどの争いを防止できます。

  • 公証人が内容を作成してくれるため、

病気や怪我などで自署ができなくて作成できます。

公正証書遺言は優れたところが多いため、

当事務所では遺言書の作成は公正証書遺言を

お勧めしています。

遺言の効力発生時期について

遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じます。

「遺言を残したら財産が使えなくなる」などのように、

遺言書を作成したときから効力を生じるわけではありません。

遺言者はいつでも、その遺言の全部または一部を

撤回することができます。

 

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