相続

相続は一生に何度も経験するものではありません。

初めての経験に戸惑いや不安を感じる方が

ほとんどだと思います。

当事務所では、じっくりとお話を聞き、不安なことや

疑問のひとつひとつに丁寧にお答えいたします。

一言に相続と言っても、戸籍収集から名義変更まで

いろいろな手続きが必要ですし、かなりの手間と

時間がかかります。

当事務所では司法書士や税理士など他の専門家とも連携して、

相続手続き完了後のアフターケアまで、

安心のサポートを行います。

手続きの流れ

*ご相談

  • 相談料

初回(1時間)無料 2回目以降 4,000円(1時間)

・お支払いをいただいた相談料は、相談をいただいた日以降2か月以内に

弊所にご依頼をされた場合は、報酬額からお引きいたします。

 

1.相続人の調査、戸籍収集

相続手続きをするには、まず相続人の調査をしなければなりません。

亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍を

全て収集し、相続人を確定させます。

ご家族の方からすれば相続人が誰であるかわかっていたとしても、

それを証明するために戸籍の収集が必要となります。

また、被相続人が再婚していた、子供を認知していた等で想定外の

相続人が見つかるというケースもあるようです。

  • 相続人調査 報酬額 50,000円~

相続人が確定しましたら、相続人全員の戸籍を収集し、

相続手続きを進めていきます。

  • 相続関係説明図作成 報酬額 50,000円~

(戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)

 

2.相続財産の調査、相続財産目録の作成

相続人間の遺産分割協議書作成に備えて相続財産の調査、

評価を行います。

相続財産が正確に判明しないと、遺産分割協議に支障をきたし、

相続争いが生じることもあります。

  • 相続財産の調査 報酬額 50,000円~

また相続税の申告にも影響が出るため、正確な調査、評価が必要です。

相続財産には、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。

相続財産の調査を行った上で、プラスの財産よりマイナスの財産が

多い場合は、相続の放棄をすることで相続債務の負担を回避する

ことができます。

この相続の放棄は相続開始後、自分が相続人で

あることを知ったときから3か月以内に

手続きをしなければなりません。

  • 財産目録作成 報酬額 50,000円~

(相続財産額が1億円を超える場合、

5,000万円を超えるごとに

30,000円を加算します。)

(戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)

 

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するのかを記録した書面です。

相続人全員で話し合い、そのうえで相続分を決定し、

その内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は、不動産や銀行口座の名義変更にも必要となりますし、

相続人間のトラブル防止のためにも必ず作成しましょう。

  • 遺産分割協議書作成 報酬額 50,000円~ 

(相続人5名まで、1名増えるごとに

10,000円を加算します。)

(相続財産額が1億円を超える場合、

5,000万円を超えるごとに

30,000円を加算します。)

 

4.名義変更、相続手続き

遺産分割協議書にならい、遺産の名義変更など必要な手続きを行います。

以下は主な手続きです。

*銀行口座、預貯金の名義変更、払い戻し

  • 1口座につき 報酬額 30,000円~

(戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)

  • 不動産の名義変更(司法書士へ依頼します。)
  • 自動車名義変更(1台) 報酬額 30,000円~
  • 株式名義変更(1銘柄) 報酬額 30,000円~

(印紙などの実費は別途頂戴いたします。)

法定相続関係情報証明制度

法定相続情報証明制度による一覧図を作成し、法務局での認証をもらう手続きを代理します。

  • 報酬額 70,000円~

(なお戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)

  • 戸籍謄本等を依頼者様ご自分で収集され、当事務所には一覧図の作成及び法務局の手続きの2点をご依頼される場合
  • 報酬額 60,000円~

お問い合わせ先

行政書士ひろき法務事務所

電話番号 0293-20-1017

(なお移動中などでお受けできないこともございます。可能な方はメールでお問い合わせください。)

メールでのお問い合わせの方はこちらから

 

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