建設業許可申請
建設業許可申請
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許可取得後も万全のサポート!
会社設立もサポートさせていただきます!
*建設業許可とは?
建設業許可は、建設工事の適正な施工と
建設業の健全な発展促進を目的とするもので、
建設業を営むときには取得しなければなりません。
但し軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事)
には建設業許可は不要です。
また、元請け業者は相手が無許可業者と知っていながら
請負代金が500万円をこえる工事を下請けに
出すことが禁止されています。
*建設業許可、取得のメリット
・500万円以上の建設業工事を受注できるようになります。
・建設業許可には取得要件があるため、取得することで
元請業者などからの信用を得ることができ、
受注量増大につながります。
・建設業許可の取得要件には財産的要件も含まれている
ことから、取得することで金融機関から信頼も上がり、
融資が受けやすくなります。
・公共工事に参入できるようになります。
*建設業許可申請を当事務所に依頼することのメリット
・本業に専念できます!
建設業許可申請は大量の書類を作成をしたり、
添付書類を収集しなくてはなりません。
また取得要件をよく理解し、その要件を満たすように
書類作成をしなければならないため、
お客様ご自身で申請するのは非常に大変です。
申請手続きの専門家である当事務所にご依頼いただければ、
書類作成や手続きのための調べもの、何度も役所に行く手間を省き、
本業に専念することができます。
結果的には許可取得までの時間を短縮することにもなります。
・許可取得後のフォローはお任せください!
建設業許可は、取得後も5年毎に更新手続きをしなければなりません。
また毎年、決算変更届を提出したり、事業内容等に変更がある度に
変更の届出が必要です。
当事務所では手続きが必要な時期に、ご連絡をさせていただき、
手続きのし忘れを防止し、建設業許可の失効を防ぎます。
*建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者となれる主な要件としては、
許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験がある、
もしくは許可を受けようとする建設業以外の業種について7年以上の
経営経験がある等の要件があります。
(2)営業所毎に選任技術者がいること
専任技術者となれる主な要件としては、国家資格者、
もしくは許可を受けようとする業種について10年以上の
実務経験者であること等の要件があります。
(3)財産的要件を具備していること
(4)営業所があること
(5)欠格要件に該当しないこと
*経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は一例ですので、
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
*経営事項審査申請(経審)
経営事項審査とは、公共工事を直接請負おうとする場合に、
必ず受けなければならないとされている審査です。
公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者は
資格審査が行われ、客観的事項と主観的事項の審査結果を
点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうちの客観的事項の審査が経営事項審査であり、
「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、
「その他の審査事項(社会性等)」について
数値化し評価するものです。
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