農地転用

農地転用許可申請

 農地を貸したい!

 農地に家を建てたい!

 農地を宅地にして売買したい!

農地を農地以外にする場合、許可(市街化区域内は

農業委員会への届出)が必要です。

農地以外とは道路や宅地等にする事で、一時的に

資材置場等にする場合でも全ての農地が対象です。

また耕作を行っていなくても登記地目が農地又は、

登記地目が農地ではなくても客観的に見て農地であれば

農地になります。

無断で転用した場合、元の状態復元するよう命令され

従わなければ3年以下の懲役または300万円以下の罰金

(法人の場合は1億円以下の罰金)という厳しい罰則がありますので、

許可または届出を確実にしなければなりません。

 

農地法3条

【届出】

相続などで農地を取得した際は、農業委員会への届出が義務

付けられています。

報酬額 届出 30,000円

【許可】

農地のまま土地を活用する場合で、売買をする場合、賃貸をする場合には

農地法第3条による許可が必要です。

報酬額 許可申請 40,000円

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農地法4条

農地の所有者が農地を農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合

【届出】

市街化区域内の農地

ご自身の所有する農地が市街化区域内かどうかが、わからない場合は

当事務所にご相談ください。

報酬額 届出 40,000円

【許可】

所有者はそのままに市街化区域以外にある農地を転用する場合には

農地法第4条による許可が必要です。

報酬額 許可申請 60,000円

許可申請者は農地所有者です。

許可申請をすれば、必ず許可が下りるということはなく、

●立地基準・・・営農条件や市街化の状況から区別して許可の可否を判断する基準

●一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査して判断する基準

により、許可の可否が判断されます。

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農地法5条

農地を売買・賃貸・権利を設定(永小作権・地上権・質権)し、

農地以外(宅地・駐車場、資材置場等)のものにする場合

【届出】

市街化区域内の農地

ご自身の所有する農地が市街化区域内かどうかが、わからない場合は

当事務所にご相談ください。

報酬額 届出 50,000円

【許可】

許可申請者は買主と売主です。

報酬額 許可申請 80,000円

許可申請をすれば、必ず許可が下りるということはなく、

●立地基準・・・営農条件や市街化の状況から区別して許可の可否を判断する基準

●一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査して判断する基準

により、許可の可否が判断されます。

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農地転用のお手続きは、官公庁に提出する書類作成のプロであります

当事務所にお任せください。

お客様に適したアドバイスや必要書類をご案内し、迅速なお手続きを

心掛けております。是非、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

行政書士ひろき法務事務所

電話番号 0293-20-1017

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