相続
相続
相続は一生に何度も経験するものではありません。
初めての経験に戸惑いや不安を感じる方が
ほとんどだと思います。
当事務所では、じっくりとお話を聞き、不安なことや
疑問のひとつひとつに丁寧にお答えいたします。
一言に相続と言っても、戸籍収集から名義変更まで
いろいろな手続きが必要ですし、かなりの手間と
時間がかかります。
当事務所では司法書士や税理士など他の専門家とも連携して、
相続手続き完了後のアフターケアまで、
安心のサポートを行います。
手続きの流れ
*ご相談
- 相談料
初回(1時間)無料 2回目以降 4,000円(1時間)
・お支払いをいただいた相談料は、相談をいただいた日以降2か月以内に
弊所にご依頼をされた場合は、報酬額からお引きいたします。
1.相続人の調査、戸籍収集
相続手続きをするには、まず相続人の調査をしなければなりません。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍を
全て収集し、相続人を確定させます。
ご家族の方からすれば相続人が誰であるかわかっていたとしても、
それを証明するために戸籍の収集が必要となります。
また、被相続人が再婚していた、子供を認知していた等で想定外の
相続人が見つかるというケースもあるようです。
- 相続人調査 報酬額 50,000円~
相続人が確定しましたら、相続人全員の戸籍を収集し、
相続手続きを進めていきます。
- 相続関係説明図作成 報酬額 50,000円~
(戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)
2.相続財産の調査、相続財産目録の作成
相続人間の遺産分割協議書作成に備えて相続財産の調査、
評価を行います。
相続財産が正確に判明しないと、遺産分割協議に支障をきたし、
相続争いが生じることもあります。
- 相続財産の調査 報酬額 50,000円~
また相続税の申告にも影響が出るため、正確な調査、評価が必要です。
相続財産には、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。
相続財産の調査を行った上で、プラスの財産よりマイナスの財産が
多い場合は、相続の放棄をすることで相続債務の負担を回避する
ことができます。
この相続の放棄は相続開始後、自分が相続人で
あることを知ったときから3か月以内に
手続きをしなければなりません。
- 財産目録作成 報酬額 50,000円~
(相続財産額が1億円を超える場合、
5,000万円を超えるごとに
30,000円を加算します。)
(戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)
3.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するのかを記録した書面です。
相続人全員で話し合い、そのうえで相続分を決定し、
その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、不動産や銀行口座の名義変更にも必要となりますし、
相続人間のトラブル防止のためにも必ず作成しましょう。
- 遺産分割協議書作成 報酬額 50,000円~
(相続人5名まで、1名増えるごとに
10,000円を加算します。)
(相続財産額が1億円を超える場合、
5,000万円を超えるごとに
30,000円を加算します。)
4.名義変更、相続手続き
遺産分割協議書にならい、遺産の名義変更など必要な手続きを行います。
以下は主な手続きです。
*銀行口座、預貯金の名義変更、払い戻し
- 1口座につき 報酬額 30,000円~
(戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)
- 不動産の名義変更(司法書士へ依頼します。)
- 自動車名義変更(1台) 報酬額 30,000円~
- 株式名義変更(1銘柄) 報酬額 30,000円~
(印紙などの実費は別途頂戴いたします。)
法定相続関係情報証明制度
法定相続情報証明制度による一覧図を作成し、法務局での認証をもらう手続きを代理します。
- 報酬額 70,000円~
(なお戸籍謄本等の収集にかかる実費は別途頂戴いたします。)
- 戸籍謄本等を依頼者様ご自分で収集され、当事務所には一覧図の作成及び法務局の手続きの2点をご依頼される場合
- 報酬額 60,000円~
お問い合わせ先
行政書士ひろき法務事務所
電話番号 0293-20-1017
(なお移動中などでお受けできないこともございます。可能な方はメールでお問い合わせください。)