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農地転用許可申請
*農地転用許可申請
農地を貸したい!
農地に家を建てたい!
農地を宅地にして売買したい!
農地を農地以外にする場合、県知事または農林水産大臣(市街化区域内は農業委員会への届出)の許可が必要です。
農地以外とは道路や宅地等にする事で、一時的に資材置場等にする場合でも全ての農地が対象です。
また耕作を行っていなくても登記地目が農地であったり、登記地目が農地ではなくても客観的に見て農地であれば農地になります。
無断で転用した場合、元の状態復元するよう命令され従わなければ3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)という厳しい罰則がありますので、許可または届出を確実にしなければなりません。
農地法3条
農地を買う・貸す・権利を設定(永小作権・地上権・質権)する場合、農業委員会または県知事の許可が必要になります。
農地法4条
農地を農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合、県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。但し当該農地が市街化区域内の場合は、農業委員会への届出。
許可申請者は農地所有者です。
農地法5条
農地を買う・貸す・権利を設定(永小作権・地上権・質権)し、農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合、県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。但し当該農地が市街化区域内の場合は、農業委員会への届出。
許可申請者は買主と売主です。
お手続きについて
農地転用のお手続きは、官公署に提出する書類作成のプロであります当事務所にお任せください。お客様に適したアドバイスや必要書類をご案内し、敏速なお手続きを心掛けております。是非、お気軽にお問い合わせください。